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現金出納帳の保存期間と保存方法(国税庁の案内を確認する手順)

最終確認日: 2026年10月31日 運営: ここ企画

国税庁は、法人は現金出納帳を含む帳簿を確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存するよう案内しています(国税庁タックスアンサー No.5930)。個別の場合は国税庁または税理士に確認してください。

国税庁は、白色申告者の法定帳簿は7年間保存するよう案内しています(国税庁タックスアンサー No.2080)。

このページは、国税庁の案内の言い換えにとどめます。あなたの場合に何年か、どこから数えるかは、国税庁のページまたは税理士で確認してください。

1. 先に結論: 原則と、確認する場所

現金出納帳の保存期間は、事業の形態や申告の方法によって国税庁の案内が分かれます。年数をこのページだけで決めずに、次の表の「確認する場所」で確かめてください。

区分国税庁の案内(要約)確認する場所
法人現金出納帳を含む帳簿を、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存タックスアンサー No.5930
個人事業主(白色申告)白色申告者の法定帳簿は7年間保存タックスアンサー No.2080
個人事業主(青色申告)このページでは年数を示しません国税庁の該当ページ、または税理士
帳簿以外の書類(領収書・請求書など)このページでは年数を示しません国税庁または税理士

出納ポンの運営者は税理士ではありません。年数の数え方や例外は、個別の事情で変わることがあります。

2. 法人の場合

国税庁の案内は、「確定申告書の提出期限の翌日から」数えます。仮に、確定申告書の提出期限が2027年5月31日だったとすると、翌日の2027年6月1日が起点です。そこから7年間なら、2034年5月31日まで保存する、という計算になります。これは考え方を示すための仮の日付の例です。実際の提出期限と数え方は、国税庁のページまたは税理士で確認してください。

事業年度ごとに提出期限が変わるので、保存の終わりの日も事業年度ごとに違います。年度ごとに「この年度の帳簿は、いつまで保存するか」を一覧にして、控えと一緒に保管すると、あとで迷いません。

3. 個人事業主の場合

国税庁の案内では、白色申告者の法定帳簿は7年間保存することになっています。青色申告の場合は、このページでは年数を示しません。白色か青色か、帳簿の種類は何かによって案内が分かれるので、国税庁の該当ページで確かめるか、税理士に聞いてください。

個人事業の現金出納帳は、事業用の現金だけを付けるのが前提です。個人の生活費の現金と混ざっている場合は、どの支払いが事業のものかを分けて付けておくと、あとで整理しやすくなります。分け方は、税理士に確認してください。

4. 出力して保存するものと、ブラウザの中のデータ

出納ポンのデータは、利用者のブラウザの中にだけあります。ブラウザのデータを消すと、帳簿も失われます。運営者はバックアップを持っていません。保存期間のあいだ帳簿を残すには、出力したファイルや印刷物を、利用者が保存する必要があります。

出力内容保存のときの注意
Excel帳簿ごとに、出納帳・科目別集計・実査の記録の3シート年度ごとに出力し、年度名をつけて保存する
CSV出納帳。UTF-8(BOM付き)で、Excelで開ける会計ソフトや表計算で加工するとき向き。原本は別にExcelや印刷で残す
印刷(A4)月ごとに繰越・取引・月末残高。締めた月は「締」の印ブラウザの印刷からPDFにもできる。紙でも保管する場合に
バックアップのファイル帳簿の全データ。パスワードで暗号化もできるパスワードを忘れると開けない。帳簿の控えとは別の用途

年度が終わったら、すべての月を締めてから、ExcelとA4の印刷で控えを出力します。保存する場所(自分のパソコン、外付けのディスク、クラウドなど)の選び方と、何世代残すかは、店の方針として決めてください。

5. インボイスの記録欄の位置づけ

出納ポンには、相手先のインボイス登録番号(T+13桁)と、適格請求書の有無を、取引ごとに任意で記録する欄があります。これは「あとで探せるように記録しておく」ための欄です。登録番号は形式(T+13桁)を確かめるだけで、国税庁には照会しません。番号が有効かは、適格請求書発行事業者公表サイトで、利用者が確かめてください。

出納ポンの記録欄が、インボイス制度で求められる保存の要件を満たすかどうかは、保証していません。要件と、保存が必要な書類の種類は、国税庁または税理士に確認してください。

6. 電子帳簿保存法について

電子データで帳簿を保存する場合のルールには、電子帳簿保存法があります。出納ポンは、電子帳簿保存法の要件を満たすことを保証しません。出納ポンのデータは、利用者のブラウザの中にだけあります。

電子データで保存したいときは、国税庁の公式ページ(国税庁)で最新の案内を確かめるか、税理士に相談してください。出納ポンから出力した Excel や印刷を、どう保存すれば足りるかも、あわせて確認すると安心です。

7. 更新日と、税理士に確認する場面

このページの最終確認日は2026年10月31日です。法令や国税庁の案内は変わることがあるので、実際に保存期間を決めるときは、最新の案内を確かめてください。

次のような場面では、国税庁のページを読むだけでなく、税理士に確認することをおすすめします。

8. よくある質問

現金出納帳は何年保存すればよいですか?

国税庁は、法人は現金出納帳を含む帳簿を確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間、白色申告者の法定帳簿は7年間保存するよう案内しています。個別の場合は、国税庁または税理士に確認してください。

金種表(実査の記録)にも保存期間はありますか?

このページでは年数を示しません。出納ポンでは、実査の記録(日付・実際の現金・帳簿残高・差額・担当者・メモ)がExcelの実査の記録に出力されます。金種表を帳簿の一部として保存するかどうかは、国税庁または税理士に確認してください。

出納ポンのデータだけで保存してよいですか?

おすすめしません。出納ポンのデータはブラウザの中にだけあり、ブラウザのデータを消すと失われます。年度が終わったら、ExcelとA4の印刷で控えを出力して、別に保存してください。

この記事の信頼性 運営は店舗運営支援の個人事業「ここ企画」で、税理士ではありません。この記事は帳簿づけの一般的な考え方と出納ポンの仕様にもとづく実務の整理で、税務の判断を示すものではありません。法令の数字や保存の要件は、国税庁の一次情報で確かめてください(国税庁 タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度、適格請求書発行事業者公表サイト)。最終確認日: 2026年10月31日。

出納ポンで付ける

出納ポンは、Excel(出納帳・科目別集計・実査の記録)、CSV、印刷(A4)で控えを出力できます。出納ポンのデータはブラウザの中にだけあるので、年度が終わったら出力して保存してください。無料で帳簿1冊・月100件まで、登録不要です。

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